1. 法律相談
ある問題が法律問題であるかどうか分からないときに、今後どのように対応していけばいいのかを知るためにまずは相談をおこなう場合や、法律問題であること が分かっているがどのように対処していいか分からないため今後の方針を決めるために相談をおこなう場合等に利用いただけます。
2. 訴訟委任/交渉委任
ある法律問題が、弁護士が介入しなければならないほどの具体的紛争状態になっている場合に、弁護士に代理人になってもらうことを委任といいます。
委任を種類分けするならば
- 訴訟前の委任
- 訴訟手続きの委任
- 刑事弁護の委任
といった分け方ができるでしょう。
訴訟前の委任
弁護士が相手方との間に入って代理人として交渉する場合や、弁護士名で書類を作成し発送する場合です。
訴訟手続きの委任
弁護士に依頼して民事裁判を提起したり、民事執行法・民事保全法にもとづいた執行をおこったりと裁判所を利用した手続をおこなう場合です。
刑事弁護の委任
いわゆる「私選」の刑事弁護のことです。
弁護士に委任する場合、依頼者の方と弁護士との間で「委任契約書」を締結します。委任契約書の中では、委任の範囲や着手金・報酬の金額及び支払方法、委任契約の終了等についての取り決めををおこない、依頼者の方と弁護士との関係を明確にします。
3. 顧問契約
依頼者の方と弁護士との間で継続的な顧問関係を形成し、日常的な法律相談に無料で応じるとともに、弁護士に委任する場合の着手金・報酬において優遇をおこなう等のサービスを提供する契約を顧問契約といいます。
ほかにも、顧問先の方には優先的にアポイントメントを入れる等の優遇があります。
4. その他
このほかにも、書類作成代行、契約書作成その他の関係の仕方があります。事件の性質に応じて、最適な方法を選択することになります。