弁護士費用は、弁護士との関わり方(法律相談、委任、顧問等)によって計算の仕方が異なります。弁護士との関わり方にどのような種類があるのかの説明は、こちらの「弁護士との関わり方の種類について(法律相談、委任、顧問について)」をご覧ください。

1. 法律相談の場合

一般の法律相談の料金は30分あたり5,000円(消費税別)、個人のクレジット・多重債務に関する任意整理や自己破産の相談及び企業の再生・倒産に関する相談は30分あたり2,000円(消費税別)です。

一般相談に関して、30分で5,000円というと一見すると高いように感じられることと思います。しかし法律相談により得られる利益/失わずに済む利益や安心感を考えると、法律相談を受けられて損をすることはありません。逆に、専門家への相談を先送りにしたがために問題が大きくなってしまうことがしばしばお見かけします。早め早めの相談がトラブル・損害を最小限に抑えるコツです。

2. 訴訟委任/交渉委任

訴訟委任/交渉委任の際には、着手金、報酬、日当、実費等の費用が生じます。着手金、報酬は、事件ごとに当該事件の経済的利益(わかりやすくいうと、裁判で訴える金額や、裁判で勝った場合に得られる判決の金額)に応じて計算します。詳しくは、こちらの「弁護士に委任する際に支払う着手金・報酬等について」をご覧ください。

なお、着手金をお支払いいただき受任した事件については、受任した後におこなう当該事件についての打ち合わせに関する限り、法律相談料を別途いただくことはありません。

3. 企業の再生・倒産、個人の任意整理・自己破産の受任

これらの類型の事件は、債権者数、負債の額、負債の内容その他によって個別に弁護士費用を決めることになります。また、裁判所が破産管財事件相当と判断し た場合には弁護士費用とは別に、破産管財人費用(裁判所への予納金)を準備しなければならない場合もあります。したがって、まずはご相談ください。

4. 顧問契約

顧問契約の顧問料は月額で決めることが多いのですが、具体的な金額は依頼者様の事業規模や業務内容に応じて個別に決めることになります。詳しくはご相談ください。