法律相談ってすぐにできるんですか?
法律相談を希望される場合には、電話で予約をしてください。

電話をいただいた時点で弁護士のスケジュールが空いていればすぐにお入れすることもできます。電話番号は、096-288-2001です。電話では、弁護士清水谷への相談を希望する旨、ホームページをごらんになった旨をお伝えください。
弁護士の都合がつかずに、近い日付に相談を入れることができない場合がありますが、あらかじめご承知おきください。
どうしても急ぎの場合には、弁護士会法律相談センターもご利用ください(096-325-0009、熊本県弁護士会法律相談センター)。
なお、電話での相談はお受けしていません。

弁護士費用ってどれくらいかかるか分からないので不安です。
弁護士費用についての詳細はこちらをご覧ください。

個別の事件について弁護士費用がいくらであるかについては、原則として委任契約書で明示しますので、「事件が終わるまでどのように報酬をとられるか分からない」ということはありません。
多くの方には、弁護士費用は高いと感じられると思います。これは、病院と比べてみるとわかるのですが、法律事務所には健康保険制度のようなものがなく、すべてが自由診療のような形になるからです。すなわち、弁護士は、依頼者の方からいただく費用のみで事務所を維持し、スタッフの給与を支払うために高くなってしまうのです。
ただし、多くの場合は、弁護士に依頼することにより、弁護士費用に見合うだけのメリットがあります。詳しくはご相談ください。

どういうときに弁護士に相談すればいいんですか?
思い立った時にすぐに相談するのが正解です。

法律問題は病気と同じで、放っておくと症状が悪化していきます。手に負えなくなってからご相談に見えられても、手の施しようがないほどまでに症状が悪化している場合には、弁護士が介入してもどうしようもできないこともあります。
法律問題は、病気と同じで予防・早期発見早期治療が大事です。したがって、思い立ったらすぐに相談しましょう。

六法全書を全部覚えているんですか?
そんなの無理です。

よく質問されますが、そんなことはありません。
いわゆる「六法」すなわち憲法、民法、刑法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法については、おおまかに「この辺にこういう条文があったなあ」という程度には覚えていますが、一字一句、あるいは条文番号をすべて覚えているわけではありません。まして、六法全書に載っている法律全部について、暗記をしているということはありません。
その代わり、弁護士は法律の「作法」のようなものを身につけています。すなわち法律の理解の仕方に関する心得のようなものです。これを「リーガルマインド」ということもあります。だから、初めて目にする法律でも「この法律は作った人はこういうことを考えて立法したのだろうし、裁判官はこう解釈するだろう」といったことが分かったりします。
なお、弁護士は、裁判官や検察官と同じ試験に合格し、同じ教育(司法修習)を受けています。(そのため、弁護士から裁判官や検察官に任官することもできます。)ですから、弁護士は裁判官の思考方法をふまえて法律や契約を解釈することができるのです。


刑事事件と民事事件はどっちが多いですか?
どちらが多いかというと、もちろん民事事件です。

この質問もよく受ける質問です。日本のほとんどすべての弁護士が、刑事事件よりも民事事件のほうをたくさん、それもずっとたくさんやっています。刑事事件が得意だという弁護士でさえ、刑事事件より民事事件のほうをたくさんやっているというのが一般的です。私清水谷の場合は、刑事事件の数は民事事件の数の1割にも満たないものです。

弁護士ってなんだか怖い感じがします。
怖くありません。

弁護士をやっている人は普通のおじさんやお兄さん、お姉さんばかりです。ひょっとするとこの前あなたのとなりでビールを飲んでいた愉快なおじさんも弁護士だったかもしれませんよ。
ただ、依頼者さんのためを思って怒ることはあります。それは、同じようなトラブルに二度と巻き込まれてほしくないという愛情ゆえに怒るのです。そういうときは「この弁護士さんは怖いなあ」と思ってもらった方がうれしいのです。なぜなら、そういう場面で怖いと思った依頼者さんは、もう二度と同じようなトラブルに巻き込まれることはなく、平穏な人生を送るだろうと思われるからです。

裁判所ってどこにあるんですか?
熊本の場合、熊本市に地方裁判所本庁/家庭裁判所本庁が、玉名市、山鹿市、阿蘇市、本渡市、八代市、人吉市に地家裁支部があります。

そのほかに、簡易裁判所が荒尾市、高森町、御船町、宇城市三角町、牛深市、水俣市にあります。つまり、裁判所は意外と近くの町にあるんです。

どうして裁判って時間がかかるのですか。
原因はいろいろありますが、裁判官の数が少なすぎることがいちばん大きい原因です。

裁判官は、びっくりするくらいの激務をこなしています。民事裁判官の場合、1人あたりの平均担当事件数は200件くらいといわれています。これでは事件の処理に時間がかかるのはもちろんですし、事件に向き合う姿勢もおろそかになりがちです。また、判決を書くのが面倒だから強引に和解をさせようとしたりという弊害もあります。
時間がかかる裁判を改善するには、まずは裁判官の大幅な増員が不可欠です。

刑事裁判はイメージがわくのですが、民事裁判はどういうものなのかイメージがわきません。民事裁判というのはどういうときにおこなうものですか。
民事裁判は、私人どうしの間で権利関係の紛争が生じたときにおこなうものです。

「権利」とは、何も「表現の自由」とか「宗教の自由」のような憲法上の人権のことではなく、私法上の権利のことです。たとえば、物を売ったときに代金の支払いを求める権利、代金を支払って売ってもらった商品を引き渡してもらう権利、賃貸期間の終了後に貸していたアパートの部屋を返してもらう権利などがそうです。
これらの権利を実現する手っ取り早い方法としては、自分で力ずくで実現することが考えられますが、それは「自救行為」と言って違法であり、刑事責任を問われることもあります。いくら自分に権利があるからといって、相手が応じないときに自分で力ずくで実現してはいけないのです。
その代わりに国家が準備した「権利実現サービス機構」が民事裁判です。

AさんがBさんに貸したお金を返してもらえないときのことを考えてみましょう。もしもAさんがBさんを脅してお金を取ろうとしたり、Bさんの家の金庫から無理矢理おかねを持って行ったりすると、それぞれ恐喝罪や窃盗/強盗罪に問われてしまいますから、そういう乱暴なことはできません。それではAさんはどうすればいいかというと、民事裁判を起こすといいのです。民事裁判では、「自称権利者のAさんは、本当に権利を有しているのだろうか」ということの確認のために裁判手続きがすすめられ、裁判所が「Aさんの主張する権利は認められる」と考えた場合に、Aさん勝訴の判決が言い渡されます。勝訴判決を得たAさんはその判決を持って裁判所の窓口で強制執行(たとえば、金庫のお金の差押えや銀行口座の差押えなど)の申立てをすれば、あとは裁判所が国家の名の下に権利を実現してくれます。ただ、このケースで仮にBさんが金庫にも銀行にもお金を持っていないケースのように、相手に資力がない場合には、いくら強制執行といっても相手からお金を回収することはできません。国が税金から補填してくれるわけではありませんので、その点だけは注意しておく必要があります。

私人が自分の力で無理矢理に自分の権利を実現する世の中(原始社会)というのは物騒なので、国家が私人のために権利実現のための道具を準備したのが民事裁判なのです。